2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
審判手続開始決定を行うというところまで申し上げましたが、その後、その審判手続開始決定書の謄本を、被審人といいまして違反者と目されている方に送達をし、そして審判期日、場所、違反事実、課徴金などの記載したものが相手に送達された後、相手に反論の機会を保障することに法令上なっておりまして、答弁書の手続という、法令上使う言葉ですが、その反論の書面を出していただけることになっております。
審判手続開始決定を行うというところまで申し上げましたが、その後、その審判手続開始決定書の謄本を、被審人といいまして違反者と目されている方に送達をし、そして審判期日、場所、違反事実、課徴金などの記載したものが相手に送達された後、相手に反論の機会を保障することに法令上なっておりまして、答弁書の手続という、法令上使う言葉ですが、その反論の書面を出していただけることになっております。
○政府参考人(三井秀範君) 本件は個別の事件の審判手続でございますので、本件についてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論で申し上げますと、勧告がありますと、審判手続開始決定がなされます。開始決定がなされますと、審判手続、そして審判官による決定案の作成、それに基づく課徴金納付命令という決定の流れになっておるところでございます。
まず、その審判手続開始決定につきましては、勧告と同日付けで、したがいまして昨年の十一月一日付けで行われております。法的には、先生御指摘のとおり審判手続中になります。そうしますと、争いが仮にある場合に、被審人といいまして、違反者であるというふうに名指しされた方に、もしその勧告内容ないし審判手続開始決定の内容に異議がある場合には、審判期日が開始されるということに、開かれるということになります。
ちょっとお伺いしたいんですけれども、ずっとこの状態が続いた四年の間に、審判手続開始件数が何件あり、審決まで行ったのが何件あり、最終的に原処分が取り消されるという処分がなされたのは何件ございますか。
○杉本政府特別補佐人 年度別の審判手続開始件数を申し上げますと、二十一年度が五件、それから二十二年度が二十一件、二十三年度に八十二件ございまして、ここに大きな山がございます。それから、二十四年度が四十七件、二十五年度が十三件でございます。
今の数字でもう一度確認したいんですけれども、審判手続開始件数が百六十八件あるにもかかわらず審決が三十三件しかない、この差はどういうことなんでしょうか。
今後の手続につきましては金融庁で担当いたすこととなりますけれども、勧告と同日の十一月一日に審判手続開始決定がなされており、金融商品取引法の規定に基づき適正に審判手続が進められることになっております。
○政府参考人(鈴木孝之君) 公正取引委員会におきまして審判手続開始を決定いたしまして、公正取引委員会におきまして審判官を任命いたしまして、その審判官の下で審判が開始されまして、審査局の中から審査官がこの件につきましてどういう違反事実があったかを説明し、また被審人側、この争います二社の方から反論が出され、最終的に審決という形で公正取引委員会の改めての行政処分が出されるものでございます。
さらに、審判手続開始前の協議も、必要があれば公正取引委員会はいつでもどこの意見をも聞くことができるわけでありますから、公正取引委員会の必要に応じてそれに対応すれば事足りるというふうに基本的には考えております。 しかしながら、審判手続開始前の「協議」につきましては、そこで法律の要件等との関係で若干合理性もないとは言えない。
さきのいわゆる全会一致案が、すでにあるところの、公取は審判手続開始前及び審決前に主務大臣に協議するという項をあえて削除したのはみえや酔狂じゃないのです。思いつきじゃないのです。前提は一般の法律の慣習に従っているのです。 〔橋口委員長代理退席、委員長着席〕 それをあなたは改正、改正とおっしゃるけれども、私は改悪だと言う。
この四十五条の二は、調査を始めることとしたとき、そういう場合に通知がございますと、その通知を契機といたしまして、独占的の状態の有無あるいは他の手段に関する意見を述べることができるという規定でございまして、審判手続開始に至る前の調査の段階での意見でございますので、これは趣旨が違うというふうに考えております。
この場合に、今度新しく四十九条の四項で、審判手続開始の場合には公正取引委員会は主務大臣に協議するという規定が入りましたが、それにもかかわらず、さらに四十五条の二で、公正取引委員会は調査開始に際しては主務大臣に通知をし、そして主務大臣が意見を述べる旨の規定が置かれているわけですが、これはどういう意味合いを持っているのか、また、主務大臣への通知は調査前に行われるのか、それとも調査と並行して行われれるのか
本改正案は、その多段式の歯どめなどによって独占的状態の是正はほとんど期待できないばかりか、重大なことは、審判手続開始前と審決前の二度にわたって、多くの項目について公取委員に主務大臣との協議を義務づけ、事実上、主務大臣の同意を必要とするようにしていることであります。